老後の住宅、何を選ぶのが正解?Vol.2【介護保険】
目次
老後の生活=老人ホーム?
老後の生活、居住空間といえば、老人ホームを想像してしまいます。
では老人ホームのイメージは、どんなイメージをお持ちですか?
自分一人では何もできず、付き添いの人がいないと何もできない。
食事はただ提供されているだけ、入浴は身体を拭いたりされるだけ、食事も入浴も就寝も楽しみなものではなく流れ作業。。
そんなイメージを持っている人も少なくはないので、老人ホームの話をした時点で拒否反応を起こす人、こういう人も多いのではないでしょうか?
それは、老人ホーム等の施設に対してネガティブなイメージを持つことが多いことに起因しています。
でも、いずれはお世話になることも想定しておかなければいけない問題ではあります。
『ボケたら覚えてないから、その時はどこでも入れてくれたらいいよ』
そうおっしゃる方もいるかもしれませんが、本当にそうでしょうか?
介護は保育と違い、何年かで終わる話ではありません。
前回のBlog【老後の住宅、何を選ぶのが正解?】でも書きましたが、平均寿命と健康年齢の差は、男性でも8.73年、女性では12.07年もあるのです。
この期間は介護の世話になる期間、そう考えても過言ではありません。
しかも平均でです。
男性でも小学校・中学校を合わせた期間、女性では小学校・中学校・高校生活を合わせた期間、介護のお世話になるのです。
そう考えれば、少しでも快適に過ごせる施設で暮らしたい、そう考えるのが正しいのではないでしょうか?
自分が元気な間は、
『介護が必要になってから考えよう』
そう思いがちですが、現実的には軽度な介護では自宅介護・訪問介護を選び、介護状態が重くなったら介護施設を探す、このケースが多いように思えます。
介護が重くなれば、その時には自分自身で住み替え先を探すのは困難になります。
こどもたちが選んだ施設に、自分の意思とは関係なく入所する、こういったケースが多くなります。
今のこども世代、ちょうど私たち世代(50代・60代)、私たちの下の世代(40代)では、自分たちの生活で忙しく、親の面倒を見る、親のために何件も何件も施設を見学に行く、その時間がありません。
費用面で負担の軽いだけの施設、病院やケアマネさん経由から紹介を受けた施設にそのまま入ってしまうことが多くなります。
介護施設での暴力行為も度々TVでも報道されていますが、自分が入る施設、親が入っている施設でこんなことが行われていると聞いた時にはどんな気分になるでしょう?
ですので、この機会に老人ホームと言っても、どんな種類があり、どの段階でどの移設に入所するのがいいのかを学んでおきましょう。
でも、そのまえに・・・
施設入所の際に、介護保険を利用するしないでは入る施設の種類も費用負担も異なってきます。
そこで、まずは介護保険について少し学んでいきましょう。
介護保険の仕組み
まず、介護保険の仕組みについて勉強しましょう。
介護保険制度は、介護が必要となった人を社会全体で支えるために2000年4月に始まった制度で、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金で運営されています。
介護保険を利用する人は、所得に応じて1~3割の費用を負担します。
公費で50%(国が25%・都道府県が25%・市区町村が25%)負担し、第1号被保険者(65歳以上の方)が23%、第2号被保険者(40歳~64歳までの方)27%という負担割合で成り立っています。
第1号被保険者の保険料は市区町村によって異なり、所得に応じた額が徴収され、原則として年金から天引きされます。
第2号被保険者の保険料は、加入する健康保険によって保険料が異なり、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。
組合けんぽや健康保険組合、共済組合の健康保険に入っている人は、標準報酬月額に応じて給与から天引きされ、事業主も半額負担しています。
健康保険の扶養に入っている配偶者は、保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割・平等割・資産割の4つを自治体ごとに独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されています。
こうして介護保険料が徴収されているわけですが、第1号被保険者と第2号被保険者、保険料の支払い義務はどちらにもありますが、介護保険の対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定された16疾病)により介護認定を受けた場合に限り介護保険の対象となっています。
介護保険サービスを受けるためには
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
65歳以上の方には、一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。
しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定とは、介護を必要とする度合いを判定するためのもので、要支援1~2、要介護1~5の7段階が設けられています。
要介護認定を申請したが、非該当となった場合には、介護保険サービスを利用することはできません(自立とみなされます)。
要介護認定の申請は市区町村の窓口で行い、 要支援1~2に認定された場合は地域包括支援センター、要介護1~5に認定された場合はケアマネージャーにケアプランの作成を依頼した後、ケアプランに沿って介護サービスを利用できるようになります。
大阪市のホームページから抜粋したものですが、介護申請からサービス利用までまとめたものです。
おさらいすると
①大阪市認定事務センターへ「要介護認定・要支援認定」の申請を行う ※大阪市の場合
【申請に必要なもの】
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類 ※個人番号カード(マイナンバーカード)写しor通知カード写し
- 本人の身分確認書類 ※個人番号カード(マイナンバーカード)写しor運転免許証写し
- 医療保険被保険者証の写し ※40歳~64歳までの方の申請の場合
②心身の状況などを調査
認定調査員、保健師による調査
③主治医の意見書
④コンピューターによる一次審査→介護認定審査会による審査
※申請から認定の通知までは原則30日以内となっています。
⑤認定結果の通知
⑥ケアプランの作成
⑦サービスの利用
これでようやく介護サービスの利用ができることになります。
次回のBlogでは、どんなサービスが受けれるのかをご説明いたします。