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相続放棄
相続財産には、資産(プラスの財産)ばかりではなく、負債(マイナスの財産)も含まれていることがあります。
マイナスの財産が多い場合にも、相続人がすべて引き継がないといけないのでしょうか?
TVドラマや映画に登場するような、
『親の借金はお前が払え~』
放っておいてはこんなことにもなりかねません。
こうならないように民法では「相続放棄」という権利が認められています。
相続放棄をすれば、最初から相続はなかったものとして扱います。
財産も債務も一切相続しないので、債権者からの請求を受けることもありません。
ここで重要なのは、負債(借金)は相続しないが、財産は相続したい。
これはさすがに認められないということです。
相続放棄とは、相続に関する権利を一切放棄することです。
相続放棄をすれば相続人から除外されるため、故人に多額の債務があっても引き継がずに済みます。
相続放棄をした人の子や孫等、次世代への代襲相続も発生しません。
なお、相続放棄する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述が必要です。
相続放棄を選んだとしても、放棄をした人が受取人となっていた保険金や遺族年金等、相続財産とみなされないものに関しては受け取ることができます。
これらは、亡くなった方の財産ではなく、亡くなったことが理由により、受け取れる権利が発生するものだからです。
したがって、自分が受取人である生命保険は受取り、借金は相続しない、この選択肢は可能ということです。
ただし、自分が相続放棄することによって次順位の相続人にその負の遺産が移行してしまいます。
相続放棄ができる期間は前述した通り3ヶ月以内です。
期間ギリギリに他の相続人に通知してしまうと、相続放棄の選択肢が持てなくなりますので必ず事前に伝えておくようにしましょう。
相続の放棄の申述
相続放棄の申述方法について記載しました。
※以下の文章は最高裁判所のホームページから抜粋しております。
申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述に必要な費用
収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
申述に必要な書類
(1) 相続放棄の申述書
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄は年々増加している
※こちらのデータは、厚生労働省の公表データ、最高裁判所の統計データに基づいて記入しております。
相続税支払い対象者が税制改正により約4%から8%強に増加しました。
方や相続放棄する人も年々増加中です。
平成7年(1995年)には62,603件しかなかった申述が2019年には225,415件まで増加しています。
でもこんなことには注意をしておきましょう!
財産を処分すると放棄は認められません
相続財産の一部でも処分すると、財産放棄は認められません。
処分にあたる行為をした時点で単純承認(法定単純承認)したことになります。
処分というのは、預貯金を動かしたり、財産価値があると認められる大きな金額のものを形見分けしたりも含まれます。
建物の取り壊しや、故意に相続財産を隠蔽する等、これらは相続財産の処分とみなされることがあるので注意しましょう。
相続財産を使用しても財産の処分にあたらないのは、一般的な葬式費用のみです。
被相続者が支払わなければならない債務を被相続者の財産から支払った場合にも、財産の処分とみなされることがあるため注意が必要です。
相続放棄したほうがいいのか、単純相続でとりあえず全ての財産を引き継いでから考えたほうがいいのか、それとも相続人全員で限定承認したほうがいいのか、この選択をするのに時間はあまりありません。
どの財産がどのくらいの価値があるものなのか、一般の方にはその価値の判断さえ難しいケースがほとんどです。
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