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2019年4月11日

出産前後に関わるお金の話②

~原則子どもが1歳になるまで~

こんにちは。

前回の出産時に関わるお金の話の続きで、大分日が空きましたが、

今回は出産直後の助成金等のお話です。

前回はもし妊娠したとしても奥さんは会社を辞めずに、奥さん自身の健康保険による出産手当金を頂きましょう、

というお話をしました。

実は出産前・出産時だけではなく、出産直後においても会社を辞めないでいたことが有利に働きます。

その主たるものが、

育児休業給付金

とよばれるもので、これは退職していたらもらえません。

というのも前回の出産手当金が、健康保険、所謂医療分野において助成されるという性質をもつのに対し、

育児休業給付金は、育児で子どものお世話をするにあたり、給与が支給されないことに対し雇用保険から補てんするという形で給付されます。

ですから、会社を辞めてしまったらそもそも雇用関係がなくなり給与そのものがなくなってしまうので、給与の補てんという性質をもつ育児休業給付金はもらえません。

ただ育児休業給付金をもらうには条件があり、育児休業を取る日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ある場合、要するに過去2年間に1年間続けてフルで働いた期間があるかどうかが確認されます。

また育児休業中に勤めている会社で働いたら支給がストップする場合があり、どうしても人手が足りなく会社から無理を言われて出勤する場合にも、給付の条件から外れないように就労時間や日数はしっかり確認する必要があります。

では会社を既に辞めてしまった人は全くもらえないのかということですが、まだ打つ手はあります。

これはどちらかというと奥の手ということになりますが、

失業保険

をもらいましょう。

こちらも条件があり、妊娠退職などの「特定理由退職者」の場合、退職した日以前1年間に雇用保険に通算で6ヶ月以上入っていたことを確認します。

育児休業給付金よりも条件は緩いです。

ちなみに、通常、自己都合退職の場合は退職日以前2年間に12ヶ月の加入履歴が必要となっております。

これはハローワークで申請しますが、出産の場合出産直後より8週間は就労できない法律になっていることに注意が必要です。

というのも、失業保険は退職した日から1年以内に給付を受け取らなければならないからです。

退職した日からというのが注意する点で、出産日は全く関係ないということです。

出産して落ち着いてから就職活動しようと考えると、退職日から一年を超えてしまった時点で支給がカットされる可能性があります。

そうならないためにも、一つ手を打っておく必要があります。

それが

受給期間の延長措置の申請

です。

そしてこの申請で気を付けなければいけないのは申請期間で、

退職してから31日目より1ヶ月以内

というとても意味不明な期間内に申請する必要があります。

例えば、もし3月31日付けで退職した場合、5月1日~5月31日の間に申請する必要があるということです。

しかしながらそうすることによって、受給期間を4年(通常受給期間1年+3年)に伸ばすことができます。

妊娠を期に退職している場合で、雇用保険の加入期間の条件を満たしているのならば、絶対に申請しておいて損はないはずです。

ちなみにこの延長申請は、妊娠・育児等に伴う退職である「特定理由退職者」に該当していないと申請できません。

また、妊娠中に体が思うように動けない時など、代理申請や郵送でも申請できます。

以上、主に育児休業給付金と失業保険のお話を中心にしましたが、他にも自治体による育児補助も是非調べてみて下さい。

キャプチャーの写真は、出産直後の主な助成金等をまとめたものです。ぜひご活用下さい。

印刷する場合は、余白なしでされたほうが一枚にまとまると思います。

複製・訂正可、ビジネス・その他どんな用途でも配布可です。
※但し、表を活用したことで発生した損害賠償等の責任は一切負いません。

閲覧ありがとうございました☆

岡安 貝