前回の『不動産登記簿の見方vol.1』の続きです
前回は甲区に記載されている事項についての見方を説明しました
今日は、乙区について
ここには抵当権、根抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
地上権、地役権などもここに記載されることになっています。
この場合なら、1番に根抵当権設定とあります。
いつ、どこに、いくらの抵当が付いているかが分かります。
そして、2番にも抵当権設定とあります。
ここでもいつ、どこに、いくらの抵当がついているのかかが書いてあります。
この場合も、先ほどと同じで抹消という登記があればその番号の抵当権や根抵当権が存在していないということになりますが、この登記簿では抹消の記載はありませんので、1番、2番とも有効であるということになります。
抵当権の場合は当初借入れた額そのものが、根抵当権の場合は当初借入れた額の1割増し、2割増しで記載されていることがあります。
この不動産を購入した時に、いくら借入していたのかがここを見ると分かるわけです。
当然頭金を入れて購入している場合もありますのでいくらで購入したかまでは分かりませんが、最低限ここに書いてある金額以上で売買すれば抵当権を抹消できるという目安にはなります。
※取引にあたっては利息や延滞金などが付加されている場合もございますので。債権者・債務者に残債、抵当権・根抵当権抹消にあたりいくらの金額が必要かの聞き取りは必要です。
今日の謄本の見方はここまで。
次回は土地の登記簿の見方について説明していきます。
またもっと面白そうな謄本があればご紹介していきますので、そちらもご期待ください。
それでは。