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  3. 老後の住宅、何を選ぶのが正解?Vol.3【介護保険】
2023年6月3日

前回のBlog【老後の住宅、何を選ぶのが正解?Vol.2】では、介護保険の仕組みについて書かせていただきました。

今回は、介護保険で何ができるか、そのサービス内容について言及していきたいと思います。

介護保険で受けれるサービス

介護保険で受けることができるサービスには、大きく分けて

要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)

要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)

とがあり、受けられるサービスは要介護認定の結果によって異なります。

主なサービスとしては以下の通りです。

◆介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成

ケアプランの作成に関しては、要介護・要支援に関わらず全額保険で賄ってくれます。

◆自宅で受けられる家事援助等のサービス<訪問型サービス>

訪問介護①生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)

※同居の方がいる場合は、利用できない場合もあります。

訪問介護②身体介護(入浴や排せつのお世話)

介護料金

訪問看護③

医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、床ずれの手当や点滴など療養上の世話など

訪問介護介護費

訪問入浴介護(自宅に浴槽を持ち込み入浴介助を受ける)

入浴介護

寝たきりで家庭の浴槽での入居が難しい場合などは、介護職員と看護師などが移動入浴車などで訪問し、浴槽を提供し入浴の介護を行います。

入浴介護料金

訪問リハビリテーション(リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受ける)

訪問リハビリ介護料

居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などに訪問してもらい、療養上の管理・指導を受ける)

居宅療養管理指導

訪問型サービスでは、このようなサービスを受けることが可能です。

ただし、本人以外の部屋の掃除、庭の草むしり、大掃除などは介護保険の対象外となります。

居宅サービスは介護度ごとに支給限度基準額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でケアプランに沿ってサービスが提供されます。

支給限度額を超えて利用した分は、全額自己負担です。

居住サービスの自己負担限度額

◆施設などに出かけて日帰りで行うサービス

通所介護(デイサービス)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生 活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

①介護予防型通所サービス

入浴・食事・レクリエーション、機能訓練など、3時間以上のデイサービスを行う

②短時間型通所サービス

入浴・食事・レクリエーション、機能訓練など、3時間未満のデイサービスを行う

③選択型通所サービス

短期間で集中的に、運動器の機能向上、口腔機能向上、または栄養改善のプログラムを行う

デイサービス

①②は1ヶ月あたり。1回でも利用されると月額の利用者負担が必要となります。③は1回あたりの料金。

通所リハビリテーション(デイケア)

施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作業療法士などがリハビリを行います。

デイケア

1ヶ月あたり。1回でも利用されると月額の利用者負担が必要となります。

デイケア

1回あたり。通常規模の事務所で6時間以上7時間未満の場合

生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行ってくれますが、食費、おむつ代などの負担は別途になります。

 

短期滞在型サービス(ショートスティ)

 ショートステイ

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援などを行います。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できます。

短期入所生活介護(福祉施設におけるショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養老老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を行います。

ショートステイ

短期入所療養介護(医療施設におけるショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理の下での医療、介護、機能訓練を行います。

ショートステイ

その他、訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービスもありますし、福祉用具の利用にかかるサービス もあります。

次回はそのあたりのお話を書いていきたいと思います。

では、また次回をお楽しみに!

 

 

この記事を書いた人
大西 征昭

オーナー

大西 征昭Masaaki Ohnishi

不動産のことなら何でもお任せ。
ただの不動産屋ではないです、不動産の専門家です

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