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  3. 相続の手引きVol.2
2022年11月12日

相続の手続きと流れ

先日のシリーズの続きとなります。

前回の記事はこちらからご覧ください。

相続では様々な手続きが必要です。

期限が決まっているものもありますので、手続きの流れを把握しておく必要があります。

7日以内 死亡届の提出・火葬許可証の取得
10日以内 年金受給の停止手続き
14日以内 健康保険の喪失届
なるべく早く 死亡保険金の請求手続き
公共料金等の引き落とし口座の名義変更等
相続人の確定・戸籍謄本等の取得
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の検認手続き
相続財産の調査、把握
3ヶ月以内 相続放棄の手続き、限定承認・単純承認の選択
4ヶ月以内 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
速やかに 遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)
遺産分割協議の際の特別代理人の選任
遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
預貯金・有価証券等の解約や名義変更・換金
不動産の所有権移転登記
各種名義変更
10ヶ月以内 相続税の申告・納付

遺産分割協議書の作成の段階までは前回お話ししました。

今回はその続きからです。

遺産の分割方法

遺産分割

遺産の分割方法は4つあります。

①現物分割

現金や証券・不動産などの相続財産をそのままの形で相続する方法です。

すごくシンプルで分かりやすい方法なので、まず現物分割するというのが一般的です。

②換価分割

不動産や証券などの遺産を売却し、現金にしてから相続する方法です。

誰も必要ではないけど、一般的に価値があるものがある時に用いられます。

不動産や車、宝石類、絵画、骨董品などが換価分割の対象になります。

③代償分割

高価な遺産を一人が相続し、過剰に取得する分を他の相続人たちに現金などを対価として支払う方法です。

故人の自宅などを代表者が相続し、他に目ぼしい資産がない場合は、他の相続人に現金で補填することはよく起こり得ます。

④共有分割

複数の相続人で持ち分を決め相続する方法です。

割合を決めて相続します。不動産を共有名義で相続するなどの場合に利用します。

預貯金・有価証券等の解約・名義変更、換金

遺産分割協議書を作成したら、預貯金や有価証券等の解約もしくは名義変更を行います。

これらの手続きを行うのに、遺産分割協議書が必要になってきます。

遺言書がある場合は、遺言書も持参して手続きをします。

不動産の所有権移転登記

相続登記

相続人全員による遺産分割協議が終了したら、不動産については速やかに名義変更することを(相続登記)お勧めします。

相続登記については「いつまでにしなければならない」といった期限はないのですが、実際には相続税の申告前に済ませてしまうことがほとんどです。

そのまま相続登記をせずに、故人の名義のままになっている土地や建物も多数残っていますが、将来売却する際や二次相続の際に苦労します。

ですのでこの機会に必ずやっておきましょう。

相続登記をするときには次のような書類を用意することが一般的です。

  1. 遺産分割協議書または遺言書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  4. 相続人の戸籍謄本
  5. その不動産を相続する相続人の住民票
  6. 固定資産評価証明書

また、不動産だけでなく、遺産分割協議で誰が何を相続するかが決まったら、株式や貯預金などの不動産以外の財産も早めに名義変更しましょう。

ゴルフ会員権や自宅の火災保険、自動車なども名義変更が必要です。

ゴルフ会員権の名義変更手続きはゴルフ場の運営会社などに、火災保険の名義変更手続きは加入先の保険会社にそれぞれ連絡して行います。

自動車の名義変更手続きは、運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

相続税の申告・納付

相続税の申告

相続財産が一定額を超えて相続税の申告・納付が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に手続きをしなければなりません。

ただし、全ての相続で相続税を申告する必要があるわけではありません。

相続財産が基礎控除額を超えるときに相続税を申告・納付する必要があります。

基礎控除額以内の相続財産で収まる場合は、申告・納付は不要です。

基礎控除額=3,000万円+600万円 × 相続人の人数

遺産分割協議がすんなりまとまればいいのですが、なかにはうまくまとまらず相続開始から10ヶ月以内に遺産分割が合意できないことがあります。

遺産分割協議で合意できないときであっても10ヶ月という期限は基本的には延期できません。

そのときはいったん各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

そして遺産分割協議が成立した後に、改めて相続税の申告をします。(更正の請求)

相続税の計算や申告・納付は自分で行うこともできますが、相続財産の評価や税額計算は難しいですし、計算の誤りで追徴課税される可能性などもあるため、相続専門の税理士さんに相談することをおすすめします。

また、不動産評価や株券などの評価方法もいろいろありますので、専門家にお任せすることにより評価額を抑えることも可能になります。

相続対策という言葉も一般的に浸透してきており、最近では土地・家屋などの不動産が相続財産に占める割合が低下してきていますが、これらの影響もあるかと思われます。

相続開始から1年以内

遺留分の減殺請求

遺留分で、相続人が最低限承継できる権利を決められています。

故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

もし生前贈与や遺言で相続人の遺留分が侵害された場合(最低限保証された相続分を承継できなくなった場合)には、遺留分を侵害されている相続人は、侵害している他の相続人(遺贈を受けた愛人など)に対して「侵害している分を自分に引渡すように」と請求することができます。

この請求を遺留分減殺請求と言います。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に請求する必要があります。

もし遺留分の侵害を知らなかったときでも、相続開始の時から10年を経過するまでは請求が可能です。

相続開始から3年10ヶ月以内

相続税の軽減手続き

更生の請求

相続人全員での遺産分割協議で合意できないときでも、相続開始から10ヶ月以内に法定相続分で申告しなければなりません。

この当初の相続税申告の時、小規模宅地等の特例配偶者の税額軽減の特例を受けることができませんが、申告後に遺産分割協議で合意し、税務署に対して更正の請求をすることにより、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けることもできます。

このように更正の請求は、一旦申告した内容を修正することです。

相続税の申告後に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けるためには、相続開始から3年10ヶ月以内に遺産分割協議で合意し、その後4ヶ月以内に税務署に対して更正の請求をする必要があります。

生前に相続対策を講じておく必要性

生前は家族の仲が良くても、遺産相続のトラブルを原因に関係が悪くなってしまうことが少なくありません。

相続税の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、葬儀やほかの手続き、話し合いや書類の取り寄せ等であっという間に時間が経ってしまうものです。

できる限り早めに準備をしておきましょう。

最後に、いくつか今できることで、残される家族のために準備しておきたい相続対策について紹介します。

非課税枠を活用しての生前贈与

生前でも贈与という形であれば、財産を渡すことができます。

しかも生前贈与には非課税枠もあります。

一定額以上の現金や不動産などの財産を生前贈与する場合、受贈者には贈与税が課税されますが、年間110万円以内は贈与税が課税されません。

これを暦年贈与といいます。

年間1人につき110万円まで非課税で贈与ができます。

次に、婚姻20年以上の夫婦間で認められている制度があります。

居住用不動産の贈与で、最高2,000万円までが控除されます。

2,000万円を超えた評価分に関しては贈与税の課税対象となります。

贈与を行う場合は、誰にどれくらい贈与したのかをまとめておくのがよいかもしれません。

他の相続人とのバランスを把握しておくためです。

遺言書を残しておきましょう

遺言書を用意しておくことで、相続のトラブルを回避できることが往々にあります。

遺言書がない場合には、前述した通り遺産分割協議で相続内容を決めることになります。

しかし、その際に分割できない遺産があると、まとまらない可能性もでてきます。

そういったトラブルを回避する一つの手段として、あらかじめ相続人の負担を考慮した遺言書を作成しておくのが有効的です。

遺言書は一度作成したら終わりではなく、財産の状況や家族関係などに変化があった場合には、いつでも修正することができます。

一度目で完璧な遺言書を作ろうとせず、財産の把握、財産の整理も含め、遺言書を一度作成してみることをお勧めします。

作成することにより、不要な財産の処分、場合によっては資産の買い増しなど改善点が見えてくるはずです。

相続の相談といえば、信託銀行、弁護士の先生、税理士の先生を思い出しがちですが、本来なら相続税対策に一番有効的な不動産、この内容の把握がとても重要なので、まず不動産屋さん、特にRE/MAX L-styleのエージェントさんたちにご相談することをお勧めいたします。

相続前に不動産を売却し、納税資金を準備しておく必要がある。

この土地は売れにくいのと、権利関係に問題を抱えているので相続人たちに引き継がせたくない。

こういう事情が誰にでもあるものです。

不動産を引き継ぐにしても、住宅ローンやアパートローンが残っている不動産を保有していることもあります。

この場合なら、相続人がローンを同条件で借入れできるのか、この辺りも把握しておく必要があります。

そうしたご相談も、不動産の観点は私たちが、税金の面は当社の顧問税理士が、紛争がある場合は当社の顧問弁護士が、不動産の鑑定評価はタイアップしている不動産鑑定士が、その他相続登記、相続人の確定は司法書士の先生が、生命保険の事も対応できるプロフェッショナルも含めチームで解決していきます。

相続対策チームを抱えるRE/MAX L-styleにぜひご相談ください。

この記事を書いた人
大西 征昭

オーナー

大西 征昭Masaaki Ohnishi

不動産のことなら何でもお任せ。
ただの不動産屋ではないです、不動産の専門家です

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