先日から相続のことについて、いくつかのBlog記事を書かせていただきました。
ただまだ分かりにくい点があると思いますので、より相続について詳しくなってもらうべく基本的なことからおさらいしましょう。
目次
相続人と被相続人
被相続人というのは、お亡くなりになられた方(故人)のことです。
相続人というのは、その被相続人の財産を受け継ぐ者ということになります。
そして、遺産をもらえる人は法定相続人と受遺者のいずれかです。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
法定相続人は民法で決められた相続人で、配偶者とその子か親か兄弟姉妹です。
法定相続人
法定相続人には順位が決められています。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
前述したとおり、遺言書があれば法定相続人以外でも相続をできますが、遺言書がない場合には基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。
血族相続人には相続順位が定められており、相続順位は以下の通りです。
配偶者(第0順位)
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
この場合の配偶者とは、法律上婚姻していると認められる配偶者で、事実婚の場合や元配偶者は認められません。
第1順位:こども、代襲相続人(直系卑属)
直系卑属とは、被相続人から見て直系の下の世代で、こどもや孫、ひ孫がそれにあたります。
代襲相続人とは、被相続人が亡くなるまえに被相続人のこどもが亡くなっていて、孫がいる場合は、孫が子どもに代わる相続人となることです。
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
法定相続人の第2順位は、直系尊属である父母や祖父母などです。
直系尊属とは、被相続人から見て直系の上の世代のことです。
第1順位であるこどもや孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。
また、被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人です。
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続人の第3順位は、傍系血族である兄弟姉妹と代襲相続人です。
傍系血族とは、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族で、兄弟姉妹や甥姪、伯父伯母などがそれにあたります。
第1順位と第2順位がいない場合にのみ、第3順位が相続人となります。
また、被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてそのこども(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
上位の相続順位の人がいる場合、下位の相続順位の人は法定相続人になりません。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。
法定相続人の範囲と相続順位によって相続分は変わります。
配偶者とこどもがいる場合
配偶者とこどもたちで1/2づつ分けます。
こどもが複数人の場合には、子どもの法定相続分(1/2)を人数で割ります。
子どもが2人であれば、子ども1人あたりの法定相続分は1/4づつになります。
前の配偶者との間に子どもがいる場合、そのこどもも同じく法定相続人になります。
また、配偶者がいない場合は、上位の相続順位の人が全て相続します。
例えば、配偶者がおらず第1順位のこどもが2人いれば、子ども2人で財産を均等に分けることになり、相続分は1/2づつとなります。
被相続人の子どもが被相続人の死亡以前に亡くなっている場合でも、そのこども(被相続人にとって孫)がいる場合には、被相続人の孫が子どもの代わりに相続する代襲相続が可能です。
代襲相続でも、子どもへの相続と同じ割合で孫に相続ができることになります。
配偶者と父母がいる場合
被相続人と配偶者の間にこどもが存在していなく、被相続人の親がまだ健在している場合は、その親が法定相続人となります。
この場合、配偶者が2/3、両親とも健在なら1/6づつで法定相続分が決まります。
親が亡くなっていて、そのさらに親(祖父・祖母)が健在の場合は、代襲相続で祖父・祖母が法定相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
故人にこども・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹のみがいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹の法定相続分の合計は遺産の1/4となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。
兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいる場合、兄弟姉妹の子、被相続人にとって甥とか姪が代襲相続人となります。
しかし、代襲相続は甥姪までの範囲となり、甥姪のこどもは再代襲ができません。
兄弟姉妹が相続人に含まれる場合、父母のどちらかが異なる半血の兄弟姉妹がいるケースがあります。
この場合、半血の兄弟姉妹についても相続人となりますが、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の相続分の1/2と規定されています。
配偶者がおらずこどもだけの場合
故人に配偶者がおらず(死亡または離別)、こどもがいる場合は、こどものみが法定相続人になります。
法定相続人がこどものみの場合、遺産の全てがこどもの法定相続分となります。
こどもが複数人いる場合は遺産をこどもの数で均等に分割します。
非嫡出子
法律上、婚姻していない男女の間に生まれたこどもを「非嫡出子」といいます。
非嫡出子であっても母との親子関係は明らかなので、出生届を提出すると母親の戸籍に入り、母の名字となります。
親権についても母親が単独で保有します。
父親が認知すると、非嫡出子の戸籍の父欄に父親の名前が記載され、父親の戸籍にも非嫡出のこどもを認知したことが記載されます。
ただし認知されても子どもの戸籍は母親の戸籍に入ったままで、名字も母親と同じままです。
2013年9月4日までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でしたが、現在は嫡出子でも非嫡出子でも法定相続分は変りません。
認知の方法としては、父親自ら役所で「認知届」を提出するか、遺言書での認知も認められています。
故人の遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議に関しては、先日書いたBlog「相続の手引き」の「遺産分割協議の実施」をご覧ください。
遺言書がない場合
遺言書がなく、遺産分割協議を行う際に基準になってくるのが、この法定相続割合になってきます。
法定相続割合に従った分割割合が基本です。
でも「家を手放したくない」「どうしても取得したい遺産がある」「税負担を軽減するための策を講じたい」などの事情がどうしても発生しやすいものです。
その場合は、遺産分割協議で他の相続人に同意してもらう必要があります。
このようなことから、遺言のない相続ではスムーズに遺産分割協議を進めることが重要です。
遺言のない相続では、相続人の確定・相続財産の把握・相続税負担の確認が不可欠です。
「相続税負担が大きく、なくなく実家を処分しなければならなくなった」
「税負担を考慮して配分したのに、遺産分割に同意してくれない相続人がいる」
など、遺言がないことでのリスクは大きなものです。
遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、遺言のない相続は税理士・弁護士・司法書士などの専門家の知恵が必要になってきます。
でも、じゃあどこに相談すればいいの?
いきなり弁護士さんに頼むのも敷居が高いし、税理士の先生に頼むほどの相続財産はなさそうだし。。
こういったケースが少なくはありません。
専門家に頼まず、ずるずると数ヶ月が経過してしまい、故人の配偶者とこどもで法定相続割合そのままで共有名義、こんなケースが後を絶ちません。
でもこれって後から後悔するのですよね。
二次相続といって、残された配偶者が保有する資産にもゆくゆく相続が発生します。
この時には、共有持ち分の不動産が多数。。。
整理するにも大変です。
そうならないように、一次相続の際から専門家に入っていただき整理整頓しておくことが重要です。
敷居が高い?
それなら敷居の低い私たちRE/MAX L-styleの相続対策チームにご相談ください。
税理士・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・生命保険コンサルタント、そして私たち不動産チームがお手伝いいたします。
私たちの仕事は成功報酬です。
不動産屋さんなので、不動産の売買の際にのみ仲介手数料はいただきますが、不動産の売買以外の相談は無料で承ります。
私たちが関与する必要のない相続に関しては、私たちのパートナーである専門家の先生方をご紹介いたします。
しかも、それぞれが相続に強いエキスパートたちです。
心強い味方になってくれること間違いありません。
相続の事で悩む前にまずはご相談を!
ただ一つだけお願いが。。。
気軽にフットワーク軽くご対応させていただきたいので、ご依頼は関西圏の方だけに限定させていただきます。。。
所有の不動産が遠方にある、相続人の1人が遠方にいる、こんなケースはご対応可能ですが、相談者さんが関西圏以外にいる場合はすいません。。。
ご来社いただいてのご対応になってしまいますのでご了承ください。
それではみなさまのご相談依頼お待ちしております。